こんにちは。中川瞬(@shun01224)です。
この記事を読むことで、
- BASEで中古品販売を行うために必要な許可や資格がわかります。
- BASEで古物商許可証の取得方法を知ることができます。
- BASEでどのような中古品を販売したらよいかわかります。
この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。
時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

最近では気軽に行えるフリマアプリやネットショップを始めてみたという人も多くなりました。
不用品の処分もできお金も稼げる便利なネット販売ですが、「中古品を販売したいけど特別に許可をとらないといけないのか?」など様々な疑問がでてくるのではないでしょうか。
ここでは中古品販売を行いたい人に向けて販売許可や資格が必要となるのか、どのような物を売る時に販売許可を取らなければいけないのかを詳しくご説明していきます。
BASEのアカウントを作成していない方はBASEに登録をしましょう。
登録の方法はこちらで解説をしているので参考にしてください。
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目次
中古品販売では古物商許可証が必要
気軽にネット販売ができるネットショップですが一部の商品の販売には許可書や資格が必要となってきます。
中古品の販売も許可が必要な販売になります。
では、どのような物が中古品販売にあたるのでしょうか。
中古品販売となると使用していた古着の販売などもあてはまるのでは?と思っている方もいてますが、全ての中古品があてはまるわけではありません。
自分が使用していた洋服や鞄など、また使用していなくても自分のために購入した物を売り出すには許可書は必要ありませんので安心してください。
しかし、最初から自分が使用するのではなく売ることを目的として買い付けた商品を、販売する際古物商許可証が必要となります。
転売ビジネスを行うのであれば対象となりますので注意しましょう。
中古品販売では古物商許可証がないと罰金!?
BASEに限らず中古品販売を行う際に注意しなければいけません。
ネット販売であってもお店で商品を売るのと同じで警察署に届け出が必要になります。
BASEでも中古品販売を行うには必ず中古品販売時に必要な古物商許可証が必要となり、許可書を取得していないと違法の対象になってしまいますので必ず注意しましょう。
無許可で中古品販売を行っていれば違法となり、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられてしまいます。
所轄は警察署になりますので、中古品販売に当たるのか気になる方は警察に相談をしてみましょう。
BASEで中古品販売に必要な古物商許可証の取得と申請
中古品販売はBASEでもできるのか?
最初に結論からいうとBASEで中古品販売はできます。
わかりやすく商品例を言うのであれば、時計や宝石、中古の本やCDなどの中古品を仕入れて、BASEを使って販売をすることができます。
BASEで中古品を販売をするにはまず、古物商許可証を取得した上で下記の手順で進めましょう。
取得する際には古物商許可証をすでにお持ちの場合と持っていない場合で手順が変わってくるので、分けて説明していきます。
古物商許可証をすでに持っている場合のBASEの申請
すでに古物商許可証を持っている場合にはBASEのお問い合わせフォームより必要事項を記入します。
(1)お問い合わせフォームはBASEの公式HPの一番下にあるお問い合わせをクリックしてください。https://thebase.in/category/fashion
お問い合わせをクリックすると下記のような画面がでてきます。
これがお問い合わせフォームになります。
https://help.thebase.in/hc/ja/requests/new
(1)お問い合わせフォームに必要事項を入力します。
お問い合わせフォームにはメールアドレスや氏名など必要事項の入力の他に、必要事項3点を記載する必要があります。
必要事項3点は以下の通りです。
- 許諾対象のショップURL
- 許諾対象の氏名
- 許諾対象の現住所
ショップURLの情報は管理画面より設定を開き、ショップ設定へ入るとショップURLの記載があります。
許諾対象者の氏名は古物商許可証に記載の氏名で入力を行ってください。
(3)古物商許可証の写真データを添付します。
https://help.thebase.in/hc/ja/requests/new
(4)必要事項が入力できれば送信します。
(5)BASEよりURL使用承諾書が発行されます。
古物商許可証を持っていない場合のBASEの申請
古物商許可証を持っていない場合にはまず古物商許可証を取得する必要があります。
その際の取得方法の手順を記載しましたので参考にしてください。
(1)警察署にて古物商許可の申請を行います。
その際には「インターネットで販売を行わない」ことを前提で申請してください。
(2)古物商許可証が発行されましたら、上記の「古物商許可証をすでに持っている場合」と同様の方法で申請を行ってください。
(3)BASEより発行されたURL使用承諾書を警察署へ持参し、古物商許可証をインターネットでの販売を行えるように変更手続きを行います。
BASEではどんな商品の中古品が販売できる?
様々な中古品を売ることができるBASEですが、一体どのような商品が対象となるのか気になるところです。
そこで下記に一覧をまとめて見ました。
- 絵画や彫刻などの美術品
- 衣類:着物や洋服、鞄など
- 時計、宝石類:時計やアクセサリー、貴金属類など高価な物
- 自動車、自転車:自動車や自転車の部品も含まれます
- 中古の本やCD、DVD、ゲーム
- チケットや金券:デパートで使用できる金券や新幹線のチケットなど
- 家具や楽器
色々な中古品が販売できますが何を販売しようか考えている方は、フリマアプリなどで簡単にリサーチをすることができます。
例えば、メルカリで売上の良い中古品を調べてみると、
- 洋服
- バック
- スマホ・モバイル関連商品
- ゲーム機器やゲームソフト
- 家電製品
- 家具
といったものがあります。
メルカリで実際に売れている物なので参考にして、BASEで販売する商品を考えてみると良いです。
ただBASEにはBASEの登録禁止商品があります。
当てはまる商品は販売できないので注意しましょう。
BASEの中古品販売には許可が必要!?許可証の取得手順まで徹底解説
自分が今まで使っていたものを中古品として販売するのに許可を取る必要はありません。
中古品を販売して良いのかわからないという方も、この手順でBASEでの中古品の販売をスタートすることができます。
古物商許可証をとりにいくのは手間ではありますが、無許可で中古品販売を行っていれば違法となり、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられるので注意しましょう。
ルールを知ることでよりBASEで安全に販売することができます。
この機会にBASEを有効活用してみてください。
BASEの登録の方法はこちらで解説をしているので参考にしてください。