輸出ビジネスをしている方は消費税の還付を、受けることができることをしっていますか?
日本で使用した経費の消費税の金額が返ってきます。
2019年6月は8%ですが、10月からは10%に増税もされます。
消費税還付をうけないと損をしてしまうので注意しましょう。
今回は消費税還付について知らない方のために、消費税還付を受けることができる条件についてお伝えします!
目次
消費税の還付とは
消費税の還付についてですが、難しくてよくわからない点が多いと思います。
消費税の還付についてまずはイメージがつくように、国内で仕入れて販売する場合と国内で仕入れて海外で販売する場合を例にして簡単に説明をしたいと思います。
国内で仕入れて国内で販売する時の消費税の考え方
何をもの仕入れて販売する時に、
・商品の仕入れ代金(消費税を含んで払う)
・商品の販売代金(消費税を含んでもらう)
があります。
この時に仕入れ代金と販売代金以外に消費税を払い、消費税を余分もらっています。
消費税は仕入れ値や販売代金とは別になりますので、後で消費税で多く払いすぎた金額は還付、多くもらいすぎた金額は納付になります。
具体的な金額で説明をしますね。
国内で仕入れて、国内で販売する場合は
・商品の仕入れ代金(消費税を含んで払う) 5000円(税抜き) 5400円(税込)
・商品の販売代金(消費税を含んでもらう) 1万円(税抜き)1万800円(税込)
の場合、税抜きの場合は5000円が手元に残ります。
税込で計算をすると5400円が手元に残ります。
ただこの400円は消費税を多くもらっているお金なので、後に納付する必要があります。
このように消費税分で多くもらっているものを、後に納付をしなければなりません。
国内で仕入れて海外で販売する時の消費税の考え方
先ほどを同じように計算をすると海外の場合は
・商品の仕入れ代金(消費税を含んで払う) 5000円(税抜き) 5400円(税込)
・商品の販売代金(消費税を含んでもらう) 1万円(税抜き)1万000円(税込なし)
販売する場所が海外なので消費税を含んでもらうことはありません。
なので手元に残るのは4600円になります。
消費税を多く400円払っているので、この400円を申請をすることで還付を受けることができます。
消費税還付をしないとかなりの金額を損をする
先ほどの計算では仕入れの金額が5000円なので金額は低いですが、もし毎月10万の商品を仕入れていたらどうでしょうか?
1月で10万円 ✖︎ 8% = 8000円
1年で10万円 ✖︎ 8% = 8000円 ✖︎ 12ヶ月 = 9万6000円になります。
販売が起動に乗って仕入れ金額が毎月100万円になれば、年間で96万円の還付金額になります。
96万円が還付されるのであれば、これは大きいですよね。
消費税の還付の条件
消費税を返してもらうための条件は次の3つありますので、消費税還付を受けるためにしておきましょう。
消費税の還付を受けるには開業届けの提出
消費税還付は法人だけでなく、個人事業主でも受けることができます。
開業届けとは個人が事業を開始する時に税務署に提出届けになります。
この届出は事業開始から1ヶ月以内に提出になっています。
まずはこの届出の提出からスタートしましょう。
消費税還付を受けるには課税事業者登録
課税事業者とは開業届けを提出してからの2年以内に消費税が課税される売上高が年間に1,000万円を超える場合に登録の義務があります。
1,000万円以下場合は登録の義務がありませんが、輸出ビジネスをしている人は消費税の納付でなく還付を受けることができるので1,000万以下でも登録をした方が良いです。
還付申請書類を作成して申請すること
還付申請書類とは、国内で仕入れた商品が国外取引の対象であることを証明するための書類です。
輸出したことがわかる帳簿や領収書やインボイスがあれば問題ありません。
在庫商品の消費税は還付の対象にはなりませんので注意しましょう。
還付の対象となるのは、あくまでも海外に売れた商品となります。
書類の作成については個人でもすることができますが、日本円の仕入れと入金が外貨なので為替の計算などもあります。
複雑な点が多いので税理士の先生にご依頼をすることをおすすめします。
まとめ
輸出ビジネスをしている方とって、消費税の還付は手元に大きなお金が残ります。
申請をするかしないかだけなので、まだしていない方がすぐに準備をしましょう。
条件の1つである還付申請書類の作成に必要な書類などはしっかりとっておかないと、還付を受けることができなくなってしまうので注意しましょう。
書類の作成については税理士の先生と一度相談をしてすすめていってください。