2021.12.21 投稿
2023.09.23 更新
転売に古物商許可は必要?必要なケースを徹底解説!
物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
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中川 瞬のプロフィール
こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。
この記事を読むことで、
- 転売で古物商許可が必要となるケースがわかる
- 中古品の転売でも古物商許可がいらないケースがわかる
- 転売用に古物商許可を取得する方法がわかる
- 転売の古物商許可に関するよくある疑問がわかる
この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。
時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。
それでは転売の古物商許可について解説していきます。
転売ビジネスは、誰でも気軽に始められる敷居の低いビジネスです。
必要なものもほとんどなく、少ない資金から始められるためビジネスの初心者にも取り組みやすい点が魅力です。
ただ、転売ビジネスに取り組むにあたっては、古物商許可が必要になるケースがあります。
古物商許可とは、中古品の売買に関する認可です。
営利目的で中古品を扱うのなら、古物商許可を取得しなくてはなりません。
転売ビジネスにおいて、新品のみを扱うのであれば古物商許可は不要です。
一方、中古品をメインに扱う、ときどきでも中古品を転売する、といったケースでは、古物商許可を取得しなくてはなりません。
古物商許可を取得せずに、営利目的で中古品の転売をしてしまうと、罰則の対象になるため注意が必要です。
目次
転売で古物商許可が必要となるケース
扱う商品が中古品であるのなら、古物商許可を取得しなくてはなりません。
まずは古物の定義を理解し、どのような品が中古品に該当するのかも把握しておきましょう。
扱う商品が中古品(古物)である
中古品を営利目的で扱うのなら、古物商許可を取得する必要があります。
一度使用された物品や消費者の手にわたったもの、使用済みの商品などは中古品となります。
古物の定義とは
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
どのようなものが古物に該当するのかは、古物営業法で定義づけられています。
ひとつは、一度人の手にわたり使用された品です。
一般的な中古品をイメージするとわかりやすいかもしれません。
リサイクルショップや古書店などで販売されている、中古の家電や楽器、古書などは古物に該当します。
また、消費者の手に一度でもわたったものは、もとが新品であっても中古品となるため注意が必要です。
また、これらのものに幾分の手入れをしたものも古物に分類されます。
本来の目的や用途を大きく変えないまま、ある程度の補修や加工などをしたケースが該当します。
古物に該当しうる物品13品目
どのような物品が古物に該当するのか、正しく理解しておきましょう。
古物営業法で定められている定義を満たし、なおかつ以下の13品目に該当するものが古物です。
品目 | 具体例 |
美術品類 | 絵画・彫刻・登録日本刀など |
衣類 | 繊維製品など身につける品 |
時計・宝飾品 | 時計・メガネ・貴金属・オルゴールなど |
自動車 | 車体・タイヤ・バンパー・ホイールなど |
自動二輪車・原動機付自転車 | 車体およびパーツ類 |
自転車類 | 車体・空気入れ・カゴなど |
写真機類 | カメラ・ビデオカメラ・レンズ・光学機器など |
事務機器類 | パソコン・レジスター・シュレッダーなど |
機械工具類 | スマホ・工作機器・医療機器など |
道具類 | 楽器・CD・トレカ・ゲームソフト・雑貨など |
皮革・ゴム製品 | バッグ・毛皮・化学製品など |
書籍 | 文庫・コミック・雑誌など |
金券類 | 収入印紙・商品券・ビール券など |
基本的には、上述した13の品目が古物に該当します。
表では、各項目ごとに具体例を記載していますが、あくまで一部であるため注意が必要です。
転売が営利目的である
営利目的で転売を行うのなら、古物商許可を取得しなくてはなりません。
ただ、そもそも営利目的とはどのようなケースなのか、と疑問を抱く方もなかにはいるでしょう。
営利目的とは、利益の獲得を目的に行われる活動を指します。
では、ネットオークションで自宅の不用品を販売するときも、古物商許可を取得しなくてはならないのでしょうか。
上記のケースでは、古物商許可の取得は必要ありません。
金銭の授受が発生するのは事実ですが、継続的な活動でなければ営利目的とみなされないケースがほとんどです。
営利目的で継続的に中古品を販売する、大量に仕入れた商品を売っている、といったケースでは古物商許可が求められるため注意しましょう。
ネットオークションやフリマアプリを用いて転売を行うケースでも、上記に当てはまれば営利目的の活動とみなされます。
売る場所やプラットフォームに関係なく、営利を目的とした継続的な活動を展開するのであれば、古物商許可を取得しましょう。
中古品の転売でも古物商許可がいらないケース
中古品転売であれば、必ずしも古物商許可が必要となるわけではありません。
たとえば、自宅の不用品やもらったものを売るケースでは、古物商許可の取得は不要です。
また、古物に該当しないもの、海外から仕入れた中古品も同様です。
家で使っていたものを売る
家で使っていたものを売る場合には、売るものは古物にあたりますが、営利目的ではないと考えられるため古物商許可が必要ありません。
営利目的にあたるのは、継続的に仕入れて売るケースです。
家で使っていたものが不要になったから売るという行為には、継続性も反復性もなく、営利目的とは認められないこととなっています。
その売却によって仮に利益が出たとしても、営利目的とはなりません。
もらったものを売る
もらいものを売る場合も、売るものは古物になりますが、買い取ってはいないため、古物商許可が必要な条件には当てはまりません。
あくまでも、古物商許可が必要なのは、古物を買い取って売った場合のみです。
もらいものを売ったとしても、買い取ってはいないため、条件を満たしていないことになります。
古物に該当しないものを転売する
古物に該当しない物品を転売する場合には、古物商許可の取得は必要ありません。
たとえば、航空機や鉄道車両、重量が5トンを超える機械などが該当します。
これらは、転売の品として現実的ではなく、盗品として売買されるリスクも低いため、古物とみなされません。
古物に該当しない物品を以下に整理したので、目を通しておきましょう。
1.総トン数が20トン以上の船舶
2.航空機
3.鉄道車両
4.重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
5.重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
海外から仕入れた中古品を転売する
転売ビジネスを始めたいと考えている方のなかには、海外から輸入した中古品を扱いたい、といった方も少なくないでしょう。
海外の市場には、国内では目にしないような珍しい中古品も多いため、ビジネスのチャンスが広がります。
海外から中古品を輸入して販売するケースでは、古物商許可の取得は必要ありません。
古物商許可の取得が求められるのは、あくまで国内における取り引きに限定されています。
ただ、海外から直接仕入れた中古品の転売に限る、という点に注意が必要です。
自ら直接仕入れるのであれば問題ありませんが、あいだに輸入代行業者などが介在した場合には古物商許可が求められます。
転売用に古物商許可を取得する方法
古物商許可が必要な転売を考えている人は、古物商許可を取得して、法律違反にならないようにビジネスを始めてください。
古物商許可は、古物営業法に基づいて各都道府県の公安委員会に申請するものです。
申請には準備も必要ですし、申請してもすぐに許可が下りるわけではないため、余裕をもって取得を目指しましょう。
古物商の許可を受ける条件を確認する
古物商許可を受けられる人には、条件があります。
ここでいう条件とは、古物商許可を取得しなければいけない条件ではなく、古物商許可を取得できる条件です。
条件を満たしていない人は申請しても許可が受けられず、古物商にあたる商売を営むことができません。
古物商許可の条件には以下のようなものがあります。
- 犯罪歴がない、あっても刑の執行から一定の期間が経過していること
- 成人していること(結婚している、古物商の相続人など例外はあり)
- 公務員でないこと
- 破産者でないこと
- 成年被後見人でないこと
- 古物営業法違反などで過去に許可の取消歴がないこと、または取り消しから5年が経過していること
- 商品の保管場所、営業所があること
- 日本人である、外国籍の場合には適切な在留資格があること
書類を準備する
古物商許可の申請にはいくつかの書類が必要となります。
取り寄せる必要のある書類はあらかじめ取り寄せておきましょう。
必要書類は以下の通りです。
- 住民票
- 身分証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款のコピー(法人の場合)
- プロバイダ契約書等(ネットで売買をする場合)
- 営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所が賃貸の場合)
- 営業所の登記事項証明書(自己所有物件の場合。必要でないケースもあり)
- 駐車場の登記事項証明書、もしくは賃貸借契約書のコピー(中古車を扱う場合)
書類を作成する
必要書類が揃ったら、許可の申請に必要な書類を作成します。
古物商許可の申請で作成する書類は以下の通りです。
- 古物商許可申請書
- URL届出書
- 略歴書(申請者本人や法人役員、営業所の管理者の5年分の職歴)
- 誓約書
- 営業所周辺図
- 営業所の見取図
- 駐車場の周辺図(中古車を取り扱う場合)
以上が必要書類ですが、警察署の管轄によっては提出を求められないものもあります。
書類を提出する
揃えた書類を警察署へ提出します。
提出先は営業所を管轄する警察署です。
提出に出向く前に電話連絡をしておくと担当者不在を防げます。
担当官に書類を提出して確認してもらいますが、個人で書類作成をした場合には大抵、修正と提出を繰り返すことになります。
完成まで何度も修正が発生することもありますが、根気よく対応して受理を目指しましょう。
受理されてから許可が下りるまでは1ヶ月ほどかかります。
転売の古物商許可に関するよくある疑問
転売の古物商許可に関するよくある疑問として、認可を取得せず営業した際の罰則が挙げられます。
許可を取得しなといけないのに、取得しないまま営業を続けていると、罰則の対象となるため注意が必要です。
その他、よくある疑問をいくつかピックアップして整理したので、転売ビジネスを始める前に確認しておきましょう。
古物商許可なしで古物を転売した場合の罰則は?
転売は、手軽に始められる副業としての人気も高く、現在では多くの方が取り組んでいます。
なかには、中古品をメインに扱っているにもかかわらず、古物商許可を取得していない方も少なからず存在します。
古物商許可を取得せずとも、転売ビジネスそのものは可能ですが、さまざまなリスクが発生するためおすすめしません。
「バレなければよい」と考える方もなかにはいるでしょうが、絶対にバレない保証はありません。
中古品を扱っているのに古物商許可を取得していないと、無許可営業とみなされます。
この場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
古物商許可なしで転売してもバレないんじゃない?
古物商許可を取得せずに中古品の販売をしても、バレないのではないか、と考える方は少なくありません。
実際、古物商許可を取得せずに中古品の転売を繰り返し行っている方はいます。
バレずに営業を続けられる可能性はありますが、バレない保証もありません。
何がきっかけでバレるかわからないため、危ない橋をわたるのは控えたほうがよいでしょう。
バレるケースとしては、第三者による通報が挙げられます。
たとえば、中古品の転売で大きな利益を獲得し、それを周りの友人や知人に自慢したとしましょう。
それを面白くないと感じた友人や知人が、警察に通報してしまうかもしれません。
また、転売した中古品が盗品だった場合、警察は本腰を入れて捜査を開始するため、そのルートからバレてしまいます。
副業のお小遣い稼ぎとして取り組んでいたのに、許可を取得していなかったばかりに逮捕されたとなると、目もあてられません。
このようなリスクを避けるべく、許可は取得しておいたほうがよいでしょう。
新品の転売なら古物商許可はいらない?
新品未使用であっても、人の手に一度でもわたったものは古物とみなされるケースがほとんどです。
そのため、新品であれば古物商許可の取得は不要、と考えるのは早計です。
たとえば、ネットオークションやフリマアプリで、新品として出品されている商品を仕入れたとしましょう。
この場合、出品者の手に一度わたっているため、その時点で中古品扱いとなります。
そのため、ネットオークションやフリマアプリ、リサイクルショップなどで仕入れるときは、古物商許可を取得しておいたほうが無難です。
中古品転売では古物商取得は義務
中古品の転売では、古物商許可が必要です。
古物営業法で定められた義務であり、違反すると営業ができなくなります。
ただし、転売の中にも古物商許可が必要のないケースもあり、誰でも必要なものではありません。
古物商許可を取りたくない人は転売の方法が古物商に当てはまるか条件を確認してみましょう。
もし必要なことがわかったら、取得までに時間がかかるため早めの申請をおすすめします。
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