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    【重要】転売に必要な資格とは?知らずにやると罰せられる可能性も

    監修者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。

    中川
    転売に必要な資格について知りたい(わからない)
    という方のために、転売に必要な資格について解説をします。

    この記事を読むことで、

    1. 転売で必要な資格がわかる
    2. 古物許可証がなぜ必要なのかわかる
    3. 無許可で転売していたらどうなるかがわかる
    4. 古物転売でチェックされるポイントについて知ることができる
    5. 古物許可証の取得方法がわかる

    この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。

    時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

    それでは転売で必要な資格について解説していきます。

     

    転売に必要な資格

    転売ビジネスを行うために必要な資格とは、どんな資格があるのでしょう。

    知らずに資格なしで転売をしていると処罰されることもあるので、知っておくべきです。

    転売に必要な資格について、みていきます。

    古物許可証

    転売ビジネスに必要な資格の1つは、古物許可証です。

    古物許可証とは、中古品を転売する場合に必要となります。

    中古品は、使用したものを表すだけでなくたとえそれが新品の商品であっても1度どこかから購入した場合は中古品となるのです。

    たとえば、新品の商品をお店から購入して開封していなかったとしても、その時点で中古品となるわけです。

    そのため、基本的に転売ビジネスをはじめる場合ほとんどのケースで古物許可証を取得しておく必要があります。

    転売で利益を生む目的である場合は、古物許可証が必要なので申請して取得しておきましょう。

    アルコールや医療などの販売資格

    アルコールや医療品を転売する場合は、アルコール販売業の免許や医薬品販売業の免許が必要となる場合があります。

    アルコール品を転売する場合、継続的にアルコール類を販売することがアルコール販売業の定義です。

    しかし、定義に対して曖昧であるため判断が難しいのですが継続的に転売するでのであれば取得することをおすすめします。

    医薬品や医療品の販売は非常に厳しいジャンルです。

    1回の出品であっても禁止の商品を販売すれば違法行為となります。

    専門として行う場合は免許の取得が必須です。

    規約をしっかりと熟知した上でないと法律を犯すことになるので十分リサーチしましょう。

    資格が要らないケース

    転売ビジネスを行う上で、資格が必要ないケースもあります。

    たとえば、家にある不用品をフリマサイトで転売する場合などです。

    これらは、転売目的とみなされないため中古品であっても古物許可証などの免許は必要ありません。

    ただし、販売禁止アイテムを売ることは違法なのであくまでも合法なものであることが基準です。

    そのため、禁止されていない合法の不用品の転売をはじめる段階では古物許可証の取得を急ぐ必要はありません。

    不用品を転売している間に申請して、今後必要となる古物許可証を転売ビジネスに備えると良いでしょう。

    古物商許可証が必要な理由や、必要になるケース

    転売ビジネスで古物許可証が必要な理由や必要なケースとは、どんな場合なのでしょう。

    古物許可証が転売ビジネスに必要となるのは、それなりの理由があります。

    古物許可証が必要な理由や必要なケースについて、みていきます。

    必要な理由

    古物許可証が必要な定義は、古物営業法に基づき委託を含めた古物の売買、交換することとなっています。

    転売ビジネスで古物商許可証が必要な理由は、盗品の流通を防ぐためです。

    古物許可証を取得していれば、盗品が流通してしまった場合でも警察が追うことができます。

    もし、古物許可証を取得していなければ、盗品を売りさばいてお金に変える犯罪者を自由にさせてしまいます。

    転売ビジネスの中には、こういった盗品を流通させようとするケースがあるため、古物営業法で古物許可証の取得を義務付けているわけです。

    盗品を横流しする人は身バレするようなことをしたがりません。

    そのため、転売ビジネスの牽制としても古物許可証は役立つのです。

    古物許可証が必要なケース

    古物許可証が必要なケースは、商品を仕入れて転売し利益を得るビジネス行為です。

    中古品を扱って利益を得ることを目的とする場合は、古物許可証が必要になります。

    買い取った中古品が壊れていた場合に自分で修理して転売したとしても、古物許可証は必要です。

    そして、自分が直接仕入れたわけではなく友人などに依頼されて、自身のネットショップで販売する場合も古物許可証は必要となります。

    国内販売だけでなく、国内で仕入れた商品を海外に転売する場合でも古物許可証は必要です。

    基本的に、転売ビジネスをしようとするなら古物許可証の取得はほぼ必須となることがわかります。

    中古品を仕入れて継続的に販売をする場合のほとんどで必要です。

    新品で必要なケース

    新品を転売する場合は、古物商法にあたらないため古物許可証は必要ありません。

    定義がややこしいのですが、新品とは小売店やメーカー、卸業者から仕入れたものです。

    しかし、商品自体は転売目的でも使用目的でも古物となります。

    ただし、盗品の疑いがないことから古物商法にはあたらないというわけです。

    たとえば、公式のブランドショップで新品のバッグを使用目的で購入しました。

    この時点で新品を仕入れたことになります。

    使わなかったためフリマアプリで転売した場合、新品の売却となるので古物許可証は要りません。

    しかし、そのバッグの購入者が受け取った時点で中古品となるため、転売をして利益を得る場合は古物許可証が必要となります。

    古物許可証の取得方法

    転売ビジネスを行う上で必要な古物許可証は、どこで取得すれば良いのでしょうか。

    スムーズに古物許可証を取得するために、事前に取得方法を知って置くことが大事です。

    古物許可証の取得方法について、みていきます。

    古物許可証の申請方法

    古物許可証の取得については、警察の管轄で行われます。

    申請する方法は、自分で申請する方法と業者に依頼する方法があります。

    自分で申請する場合は、古物営業所がある管轄の警察署Webサイトから許可申請書をダウンロードするか、直接警察に行って入手してください。

    書類に記入し添付書類を揃えたら、管轄の警察署に提出します。

    転売する場所の住所が自宅ではない場合は、住所に対する管轄の警察署に提出するため間違えないようにしましょう。

    平日のみ受け付けています。

    業者に依頼する場合は、費用はかかりますがスムーズで早いことがメリットです。

    忙しい人や本業で平日動けない人などは、費用を払ってでも業者に依頼すると良いでしょう。

    業者に依頼すれば、ほぼ問題なく1度で終わるのでスムーズです。

    古物許可証に必要な書類

    古物許可証申請に必要な書類は、管轄の警察署によって異なる場合があるので、警察署に確認しましょう。

    警察署の生活安全課保安係が担当しているので、直接行って話をしながら書類を揃えると無駄なく揃えることができます。

    必要な書類は、古物商許可申請書・略歴書・誓約書・住民票・市区町村が発行している身分証明書・不動産登記簿や賃貸借契約書・営業所の見取り図や周辺図などです。

    これ以外にも、登記されていない証明書やオンライン販売する場合にURL使用権を証する書面が必要です。

    変更される場合もあるので、必ず確認をしてから書類を揃えるようにしましょう。

    Webサイトでチェックもできますが、確認ミスも起こりうるので直接確認がおすすめです。

    古物許可証にかかる費用

    古物許可証の申請にかかる申請費用は、2021年の時点で19,000円となっています。

    これは、あくまで申請費用なので必要書類取得には数千円の費用が必要です。

    そして、注意したいポイントはもし古物許可証を取得することができなかった場合、19,000円の申請料は返金されません。

    なんらかの理由で古物許可証が取得できなくても、申請した後返金されることはないのです。

    自身で申請するのは、手間や時間も掛かるのでしっかり調べてから申請するようにしましょう。

    自身ではなく業者に依頼する場合は、申請料とは別に手数料が必要です。

    業者に支払う手数料は、すべて依頼した場合4~5万円ほど掛かると言われています。

    費用はかかりますが、すべての作業を任せられるため安心です。

    古物許可証に必要な期間

    古物許可証を取得するまでの期間は、どのくらい必要なのでしょうか。

    実は、古物許可証は申請してすぐに取得できるわけではありません。

    審査にかかる日数はだいたい40日以内とされています。

    そして、この40日以内というのは土日・祝日を含めない営業日のみの日数です。

    そのため、年末年始やゴールデンウィークなどを挟む場合は注意が必要です。

    書類の不備や必要書類不足があれば、当然それだけ延びてしまうことになります。

    自分で申請を行う場合は、特に書類不備などが起こりやすいため最低でも2ヶ月の余裕は持っておくことが大事です。

    転売ビジネスを早くはじめたいと考えている場合は、自身で申請ではなく業者に依頼する方がおすすめです。

    古物許可証が取れない人

    転売ビジネスをはじめるために古物許可証の資格を取得したくても、できない人もいます。

    基本的には誰でも取得ができる資格ですが、例外的な例もあります。

    古物許可証を取得できない人は、未成年者・古物営業を過去に取り消されてから5年以内・住所がない人・犯罪などで禁固刑や処罰にあってから5年以内・破産者で復権がない・成年被後見人などです。

    以上のような条件に当てはまる場合は、古物許可証の認可が降りないことがあります。

    ただし、条件にあてはまっていても専門家によって対策を取ってくれることもあるので、条件にあてはまる人は一度専門家に相談をしてみるとよいでしょう。

    古物許可証が取れないと諦めずに、確認してみることがおすすめです。

    無許可で転売するとどうなる?

    転売ビジネスに必要な資格を無視して、無許可で転売した場合は処罰や規制が発生します。

    バレなければいいなどという甘い誘惑に乗っかって、無許可ではじめれば代償があるわけです。

    無許可で転売をするとどうなるのかについて、みていきましょう。

    古物営業法違反として処罰

    転売ビジネスで古物許可証を取得せずにはじめると、どうなるのでしょうか。

    大きな規模ではないから、バレなければいいなどと無許可で転売した場合は古物営業法違反として処罰されます。

    違反した場合の処罰は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

    つまり、犯罪行為となるわけです。

    転売ビジネスでもうけた利益がなくなるどころか、再度転売をはじめたくても古物許可証は5年間取得することはできません。

    実質的に転売ビジネスを行うこともできなくなってしまうわけです。

    少しくらいならという安易な考えで無許可転売を行えば、大きな代償を払うことになります。

    税金の優遇が受けられない

    無許可で転売を行った場合、税金の優遇が受けられないデメリットがあります。

    許可を得て転売を行っていれば、仕入れにかかった費用を経費に計上することができます。

    しかし、無許可の場合は仕入れ費用を経費に計上できないため、税金控除が大きく変わることもあるのです。

    たとえば、売上が10万円あったとして仕入れに4万円かかったとします。

    古物許可証を取得していない場合、10万円が税金対象となるわけです。

    売上が大きければ大きいほどデメリットとなり、税金を多く支払わなければならないためせっかく売上を大きくしても利益が減ることになります。

    信用されず融資も受けられない

    無許可で転売ビジネスをした場合、消費者からの信用や銀行などからの信用されないことになります。

    自分の不用品などを適度に出品している程度なら問題ありませんが、定期的に継続して転売をしているのに古物許可証を取得していないというのは、知識がある消費者は不安に感じるでしょう。

    そのため、購入を控えてしまうこともあるのです。

    無許可で営業をしていれば、銀行からの融資も受けられにくくなります。

    仕入れをするために資金があれば良いのですが、大きな規模で仕入れたい場合に銀行からの融資を受けられないのはデメリットとなります。

    面倒くさがらずに、古物許可証をきちんと取得していれば、信用度も上がり転売ビジネスを広げることも可能です。

    アカウント停止の可能性

    仕入先や販売先などを、フリマアプリやオークションサイトで行っている人が多いです。

    もし、古物許可証を取得していない場合運営側からアカウント停止を通告される可能性があります。

    アカウントを停止された場合、二度とサイト利用ができなくなるため転売ビジネスを行うことができなくなってしまうのです。

    転売ビジネスをする上で有効的なサイトを使えなくなることは、大きなデメリットとなります。

    基本的に無許可で転売を行うのはリスクが高く、転売で利益を生みにくくするため許可を取って合法に行う方が当然メリットを受けられます。

    古物転売で引っかかりやすいポイント

    古物転売で無許可が引っかかってしまうポイントとは、どんな点があるのでしょうか。

    メルカリなどで少し転売しているだけ、金額が小さいからなど大丈夫だと思っている人は注意が必要です。

    古物転売で引っかかりやすいポイントについて、みていきます。

    転売する商品の金額が大きい

    出品している商品の金額が大きい場合、営利目的の転売だと疑われやすいポイントです。

    当然ですが、高額商品は目につきやすく利益が大きいことから営利目的だと思われることになります。

    ただし、高額商品だからすべてが営利目的とは警察も考えているわけではなく、出品回数がコンスタントにあるかどうかをチェックするわけです。

    いくら営利目的ではない不用品だからと言っても、コンスタントに同じような商品を出品していれば不自然に思われます。

    警察だけでなく運営側からもチェックされるため、許可がないことから発覚することになります。

    出品量が多すぎる

    営利目的の転売を疑われるポイントとして、出品量が多すぎるということがあります。

    自分の不用品を転売しているだけと言っても、数が多すぎれば運営側も警察も怪しむことになります。

    そして、出品している商品が利益を得られる商品ばかりだったり、人気の商品ばかりだったりすれば転売ビジネスだと思われるわけです。

    どのくらい出品をしたら多いと判断されるのかというのは、厳密な線引きはありません。

    しかし、個人の私物とは考えにくい量となれば、当然疑われることになります。

    運営側や警察とのやり取りを考えたら、資格を取得してビジネスを行う方が良いのは当然です。

    盗品を転売してしまった

    古物許可証の資格を取得していないことがバレるきっかけとして、盗品を販売してしまったという重大なケースもあります。

    警察が盗難をされた商品を探すためにチェックしたとき、転売者に古物商許可を確認するので無許可がバレることになるのです。

    当然ですが、盗品を転売してしまうことは犯罪なので処罰を受けることになります。

    盗品の転売と古物許可証未取得という2つの違法行為となるため、重い罰則が想定されます。

    どんなタイミングでバレてしまうかというリスクを考えるよりも、素直に古物許可証の資格を取得することが安全なのです。

    転売で必要な資格を取得して合法な転売を目指そう

    転売で必要な資格や申請方法などについて解説しました。

    利益を目的とした転売ビジネスを行うなら、古物許可証の資格を申請して正しく合法に転売することが重要です。

    一部では取得しなくても大丈夫などと言う人がいるかもしれませんが、リスクが大きいため無許可で転売するのはデメリットがたくさんあります。

    転売ビジネスで大きく利益を得たいのであれば、資格を取得してメリットを受けながらやった方が稼げます。

    転売で必要な資格を取得して、合法な転売を目指しましょう。

     

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