こんにちは。中川瞬(@shun01224)です。
この記事を読むことで、
- Amazonでは無在庫転売が禁止されていないことが理解できます
- Amazonでの無在庫転売ができる条件がわかります。
- Amazonで無在庫販売をする上で気を付けることがわかります。
この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。
時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

それではAmazonでの無在庫転売について解説をしていきます。
目次
Amazonでの無在庫転売は規約で禁止ではない
Amazonでの無在庫転売は規約で公式に認められている
Amazonでの無在庫転売が規約で禁止されているのかどうか、これはネット上でも情報が錯綜しており、意見が分かれているように見える問題です。
またAmazonのスタッフに確認をしても、セラーサポートの担当スタッフが誤った回答も多く、当てにならない点もあります。
担当スタッフによっては、無在庫転売の規約以外に沿っていない回答をすることもあります。
今回は無在庫転売の規約でもあるドロップシッピングポリシーについてまず確認をしていきます。
下記がAmazonの無在庫転売の規約でもあるドロップシッピングポリシーですが、先に結論をお伝えしますが、Amazonでは無在庫転売を禁止はしておらず、
出品者が、在庫を持たずに卸売業者やメーカーなどから直接購入者に商品を出荷・配送する形態であるドロップシッピングは、原則として認められています
と明記されていることが確認でき、公式に認められています。
Amazonでの無在庫転売には条件がある
ただしAmazonで無在庫転売をするには条件があります。
Amazon利用規約からドロップシッピングポリシーのの内容をそのまま引用をすると、
・商品の記録上の販売者であること。
・商品に同梱または付随する納品書などのすべての情報に、自身を商品の販売者として明記すること。
・購入者からの商品の返品受付・実施の責任を負うこと。
・Amazonの定める出品者規約およびポリシーのすべての条項を遵守すること。
つまり、Amazonの一般的な利用規約を守ったうえで自分の名前を明示して取引をし、返品などの対応も販売者自身がすることを条件に無在庫転売をすることが可能です。
また、その下に禁止事項の例示もあります。
・別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から購入者に直接出荷すること。
・納品書や請求書などに自身以外の販売者名や連絡先情報を記載して、注文商品を出荷すること。
これについて、わかりやすく説明します。
1つめについては、仕入れ先から購入者へ直接送付する形にしてしまった場合が該当します。
仕入れ先から直接の出荷にした場合、送り主の名前が自分ではなく仕入れ先の名前になってしまいます。
これは、禁止事項に該当してしまうことになります。
こういったパターンを防ぐため、自分の名前で購入者のもとに届くようにしてください。
また、二つめについても、仕入れ先からの納品書や請求書をそのまま送付すると、実際の販売者と名前が違ってしまいます。
納品書を入れないか、自分の名前で発行した納品書を添付するかどちらかにしましょう。
つまり、自分の名前で出荷し、自分の名前以外の納品書や請求書が同封されていないことが条件となります。
仕入れ先から一旦自宅に送付してもらい、仕入れ先名義の納品書などが同封されていないかを確認してから自分の名前で購入者に送付するということと、商品状態を含め、納品書の有無などをしっかりチェックしてから購入者のもとへ配送することが条件になります。
Amazonの無在庫転売は違法ではない
先ほどAmazonの無在庫転売は規約で認められているという話しをしました。
そもそも、”無在庫転売そのものが違法なのではないか”、と言われることがありますが無在庫転売そのものには違法性はありません。
例えばですが、不動産関係で使われる用語に「他人物売買」というものがあります。
これは自分の所有物ではないものを売買することを指します。
土地や家の売買を不動産会社が行うことは一般的なやり方です。
当然のことながらこれは法律で認められています。
これは、物品に関しても同じ考え方で違法性がないとされているのです。
卸・小売業がまったく違法ではないのと同じ理屈になります。
これらのことから、無在庫転売も違法ではないということが言えます。
Amazonで無在庫転売が規約違反とみなされるケース
ここまで説明した通り、Amazonでは無在庫転売が禁止されていません。
ただ規約にもありますように、
Amazonの定める出品者規約およびポリシーのすべての条項を遵守すること。
として有在庫転売、無在庫転売に問わずAmazonのポリシーをに反することをすると規約違反とみなされてしまうケースはあります。
Amazonで無在庫転売が違反とみなされないためのポイント
Amazonで無在庫転売をする際に規約違反とみなされないためのポイントをいくつか解説します。
Amazonの無在庫販売では出品数を一気に増やしすぎない
一度に大量の商品を出品すると、不正アカウントを疑われてしまう場合があります。
特にツールを使った一括登録などは慎重に行うようにしてください。
実際に1日何品まで出品なら大丈夫ですか?という質問を受けますが、アカウントの作成時期や売上などによっても変わることや、Amazonが数字を公表していないので明確にお答えすることは私は避けています。
アカウントの状況を聞いてお答えをしています。
Amazonの無在庫販売では出荷予定日に余裕をもたせる
無在庫転売では受注後に商品を仕入れ発送をします。
なので事前に販売ページにO週間からO週間でお届けなどと記載をしておきます。
あらかじめ出荷予定日にゆとりをもたせて、設定をしておくことをおすすめします。
遅れてしまうとAmazonが定められている発送遅延率が規定の数字を超えてしまう可能性がでてきます。
Amazonの無在庫販売では納品を迅速にする
配送スピードの話にも関わってくることですが、注文を受けたらできるだけスムーズに仕入れて購入者の手元に届くよう、すみやかに仕入れをしましょう。
仕入れ先もすぐに発送してくれる所を選ぶようにして、なるべく時間がかからない方法を選んでください。
こちらもお届けが遅れてしまうと、Amazonが定められている発送遅延率が規定の数字を超えてしまう可能性がでてきます。
無在庫転売が禁止はAmazonでなくフリマアプリ
“Amazonでは無在庫転売が規約で禁止されている”と間違って理解されているケースが少なくないようですが、実際に無在庫転売を禁止している販売サイトもあります。
実際、メルカリやラクマなどのフリマアプリでは、無在庫転売は規約によって明確に禁止されています。
そういったことから、「Amazonでも無在庫転売は禁止である」というイメージが先行しているようですが、そのようなことはないので安心してください。
メルカリの無在庫転売について知りたい方はこちらの記事を参照してみてください。
Amazonの無在庫転売の規約や違反のまとめ
Amazonの無在庫転売については規約で条件付きで認められています。
インターネット上には適当な情報が多くあることや、Amazonのセラーサポートのスタッフの方も担当者によって、可能であるという回答と全く逆の不可であるという回答をありました。
そのため今回Amazonのポリシーを元に解説をしました。
また無在庫販売は違法ではありません。
その点を理解した上で実施する方は自分で規約を再度確認をしてやってみましょう。