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    せどりは違法?違法になるケースと安全に稼ぐ方法

    監修者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。

    中川
    せどりは違法なのか知りたい
    という方のために、違法になるケースと安全に稼ぐ方法について解説をします。

    この記事を読むことで、

    1. せどりは違法ではないかがわかる
    2. せどりで違法になるケースがわかる
    3. せどりで合法的で安全に稼ぐためのポイントがわかる

    この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。

    時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

    それではせどりについて解説していきます。

     

    「稼げるビジネスを始めたい」「副業をして収入を増やしたい」と考えて、せどりに興味を持ったものの、違法にならないか心配な人もいるのではないでしょうか?

    一部の心ない転売を目にし、せどりをしたいけれど違法になるなら諦めようと考える人もいるかもしれません。

    そこでせどりが違法かについて、違法になるケースをまじえて紹介します。

    安全にせどりで稼ぐ方法も紹介するので、内容に目を通して安全に正しくせどりを始めましょう。

    せどりは違法ではない

    せどりとは、仕入れた商品を仕入値より高い金額で売り、差額で利益を得る仕組みです。

    仕組みだけでいえば多くの企業が行うビジネスであり、基本的に違法ではありません

    せどりが違法のイメージをもちやすい原因は、モラルを欠いた転売を行う人、いわゆる転売ヤーの目に余る行動です。

    人気があり品薄の商品を買い占め、大きな利益を上乗せして高額転売する転売ヤーの行動から、せどり自体を悪とみなされることがあります。

    しかし本来のせどりは、モラルの範囲で利益を上乗せして販売するので違法ではありません。

    もちろん、上乗せする利益の額は適性でも法律で禁じられた商品を個人が許可なく販売してはいけません。

    法律とマナーを守って正しくせどりを行いましょう。

    せどりと転売の違いをさらに詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

    >>せどりと転売の違いをわかりやすく解説!

    せどりの悪いイメージのおかげで、「せどりはやめたほうがいい」と言われるかもしれません。

    せどりをやめたほうがいいと言われる理由について知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

    >>せどりはやめたほうがいいと言われてしまう理由とは?

    せどりで違法になるケース

    せどり行為自体は違法にならないものの、売買する商品によっては守るべき法律があります。

    違法のせどり事例を紹介するので、必要な許可を持っているか、扱いたい商品がせどりで違法にならないかを確認してからビジネスを始めましょう。

    電脳せどりの違法事例については以下の記事を参考にしてみてください。

    >>電脳せどりは違法?合法に取り組むポイントと古物商許可取得についても解説

    また、違法なせどり行為をしているとクズと呼ばれてしまうかもしれません。

    クズと呼ばれたくない人や、呼ばれてしまった人は以下の記事を参考にしてみてください。

    >>せどりがクズと言われてしまう原因とその対策

    古物商許可証の未取得で中古品を販売

    中古品を扱うには古物商許可証が必要で、取得せずに中古品を販売すると古物営業法違反にあたります。

    法律での古物(こぶつ)とは、一度使ったもの・新古品・これらを手入れしたものをさします。

    せどりでよく行う、誰かからいらないものを買い取り、手入れして利益を乗せて売る行為は古物を売る行為です。

    無料で不用品をもらい販売する場合も同じで、実店舗だけでなくネット上のビジネスも古物の売買にあてはまります。

    古物取引にあたらない行為は、基本的に自分の持ちものや自分でつくったものを売る場合で、せどりではあまり行わない取引でしょう。

    そのため、せどりで稼ごうと思えば早めに古物商許可証を取った方が安心です。

    古物商許可は警察署で取れるので、必要な書類や費用を持って申請しましょう。

    ちなみに、古物営業法はこちらのサイトに詳しく載っています。

    参考:古物営業法 | e-Gov法令検索

    チケットを高額で転売

    コンサートやライブ、スポーツの試合などのチケットを購入し、興行主の許可なく定価を超えた高額で売ると違法です。

    くり返しチケットを転売すると、令和元年6月4日施行のチケット不正転売禁止法にもとづいて罰せられ、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方を課せられます。

    チケット不正転売禁止法は、コンサートなどを見る人が正規の料金での購入を守るためであり、定価を超えない場合は基本的に処罰対象ではありません。

    法改定以前はコンサート会場周辺など現場でチケットを不正に売るダフ屋が対象でしたが、現在はネット上の売買も対象です。

    また購入したチケットは古物にあたるため、古物商許可証がなく販売した場合も違反になります。

    参考:チケット不正転売禁止法│文化庁ホームページ

    販売権が必要な商品を無許可で販売

    お酒・たばこ・医薬品など販売に許可が必要な商品を無許可で販売すると違法で、酒税法違反は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に、薬機法違反は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方を課せられます。

    特に医薬品は2021年8月に始まった課徴金制度により、違反した期間中の対象商品の売上の4.5%を納付しなくてはなりません。

    せどりでお酒・たばこ・医薬品を扱ってはならないわけではなく、許可を取り正しい方法で販売を行えば問題ありません。

    許可が必要な商品を扱う場合は、事前に法律に目を通して必要な許可や資格を取りましょう。

    参考:たばこ事業法
    参考:【販売業免許関係】│国税庁ホームページ
    参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索

    デジタルコンテンツを無断でコピーして販売

    音楽・動画・ゲーム・電子書籍など、デジタルで構成するコンテンツを無断でコピーし販売すると違法です。

    無許可コピーしたCDやDVDなどは海賊版と呼び、著作権法違反により10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

    不正競争防止法違反にもあてはまり、被害者に対して損害賠償責任が生じるケースもあります。

    デジタルコンテンツをコピーしただけでも罰せられる可能性があるほか、ネットショッピングモール運営者への通報や出店停止措置を取られるかもしれません。

    軽い気持ちでのデジタルコンテンツの複製・販売はやめましょう。

    参考:(3)著作権等保護の実効性の確保│文化庁ホームページ
    参考:不正競争防止法違反被害への救済│特許庁ホームページ

    偽ブランド品の販売

    偽ブランド品をあたかも本物と称してせどりをすると商標権の侵害にあたり、商標法違反になります。

    たとえ本物だと思って仕入れ、偽物だと知らずに売った場合も違反になるので、注意が必要です。

    しかしブランドコピー商品はつくりが精巧で素人の目ではわからないものが多く、中には本物と同じ素材でつくったコピー商品もあります。

    知らずに偽物を売買している可能性があるため、ブランド品せどりをする場合は信頼できる店から仕入れましょう。

    ネットショップから仕入れるときは、評価の高い大手ストアを選ぶと比較的安心です。

    参考:商標法 | e-Gov法令検索

    せどりで合法的で安全に稼ぐためのポイント

    せどり自体は違法行為にあたらないため、法律を守って正しく行いましょう。

    合法的にせどりで稼ぐためのポイントを紹介するので、せどりを始めたい人は参考にして下さい。

    1:フリマアプリから仕入れしない

    メルカリなどフリマアプリには掘り出し物が多く、仕入先にしたいと思うかもしれません。

    しかしフリマアプリで仕入れをすると違法行為になるおそれがあり、せどりは新品のみにした方が安全です。

    フリマアプリからの仕入を避けた方がいい理由をひとつずつ説明します。

    >>メルカリでせどりは禁止?違法になる行為や注意点も併せて紹介

    本人確認が困難であるから

    古物商許可を取って中古品のせどりをする場合、買取時に取引相手の住所・氏名・職業・年齢の確認が必要です。

    取引金額が1万円未満であれば、一部商品をのぞいて本人確認は不要ですが、フリマアプリで中古品を買う場合にも本人確認が必要と、警視庁のホームページにも載っています。

    本名を明かさずニックネームでやり取りできるメルカリなどは、本人確認が難しく違法になるおそれがあります

    古物商許可証を取得済みでもNG

    せどりで稼ぐために古物商許可を得ても、フリマアプリから中古品の仕入れはやめた方が安全です。

    中古品の売買はどうしても盗品が混入するおそれがあり、盗品の売買防止を古物商営業法の目的にしています。

    フリマアプリに出品された品物が盗品かどうかの見極めは、古物商許可があっても難しく、もし盗品を仕入れてしまうと罰せられる可能性があります。

    知らずに盗品を扱っても古物商許可の取消になることがあるため、初めからフリマアプリでの仕入は避けましょう。

    2:せどりに関する法律を確かめる

    せどりで安全に稼ぐには法律遵守が欠かせないため、関連する法律や条例を日頃からチェックする習慣をつけましょう。

    扱う商品に関する法律などをせどり開始前にきちんと学び、法改定の情報は逃さずキャッチします。

    法律や条例の改定は世の中の情勢によっていつ起きるかわからないため、定期的に官公庁や各省庁のホームページを閲覧しましょう。

    情報量が多いと思うかもしれませんが、せどりで扱う商品に絞ればそれほど大変な量ではないはずです。

    キーワード入力して法令検索ができるサイトの利用も便利なので、積極的に活用しましょう。

    3:所得収入を得たら確定申告をおこなう

    副業のせどりで得た利益が一定額を超えた場合、確定申告が必要です。

    所得とはせどりの売上から売上を作るためにかかった経費を引いた金額をいい、せどりで年間20万円以上の所得があったときは確定申告しましょう。

    本業で申告しているからと副業の収入を申告しなかった場合、脱税扱いの可能性があります。

    年間20万円の所得は月換算で2万円に満たない利益ですが、申告せずにいると税務調査が入るかもしれません。

    一度の確定申告で副業のせどりを隠したまま申告し、何事もなかったとしても、突然税務調査がくるケースもあります。

    せどりで儲けが出てきた人は、隠さず忘れず確定申告をしましょう。

    せどりの売上があがり利益も増えてきた人やしっかり稼ぐ目標のある人は、以下のサイトに一度目を通しておきましょう。

    >>せどりも確定申告が必要?確定申告の基礎を分かりやすく解説します

    4:中古品を扱う可能性があれば古物商許可を取得しておく

    初めは新品せどりから始めますが、扱える商品の幅が狭いと感じるでしょう。

    中古品まで扱えると商品の幅は広がるため、せどりで稼ぐなら古物商許可を取って損はありません。

    また自分の家にあるものを売るだけであれば古物商許可は不要ですが、同じ商品を複数・何度も出品すると、自分の持ち物とみなされない場合があります。

    出品者を業者とみなすと警察は古物商許可の有無を尋ね、許可がなければ3年以下の懲役または100万円以下の罰金を課すことがあります。

    警察が中古品売買を取り締まる目的は盗品を流通させないためであり、中古品自体を取り締まりたいわけではありません。

    しかし無許可でせどりをし、たとえばリサイクルショップから仕入れた商品が盗品だと発覚すると、罰則の対象になる可能性があります。

    知らないうちに罪に問われないためにも、古物商許可は取った方が安心です。

    マナー・法律・販売サイトのルールを守ってせどりに取り組もう

    せどりはマナーと法律を守り、販売サイトやモールのルールに従って取り組めば安全に稼げるビジネスです。

    日頃から欠かさず情報収集を行い、利益だけに目を向けないマナーを持ち続けましょう。

    マナーの良い人は仕入も販売もスムーズで、突然利益を失う心配は少なくなります。

    許可の取得に必要な費用もせどりを続けると回収できるので、面倒でも早めに取り安全にせどりをしましょう。

    楽天せどりが違法かどうか気になる方は、以下の記事を読んでみてください。

    >>楽天せどりは違法?アカウント停止のリスクと安全に売る方法

     

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