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    【ポイ活確定申告】税金はかかる?ポイ活で脱税しないためのルールを徹底解説

    ポイ活をする際の税金や、ポイ活をする際の確定申告について解説をします。

    この記事を読むことで、

    • ポイ活で得たポイントの一時所得、雑所得としての扱い
    • 給与所得者・個人事業主・無職がポイ活をしたときの確定申告が必要なケース
    • ポイ活にまつわる税金の計算手順

    ポイ活で得たポイントは、一定の条件を満たした場合、確定申告の対象となります。ポイ活の税金について幅広く紹介しているので、ポイ活の税金のことで悩んでいる方は、ぜひ続きを読み進めてみてください。

    当メディア(物販ラボ)では1000名以上の方に転売・物販の指導実績があり、こちらの記事はネット販売の経験が8年の経験と知見による内容になっています。

    記事の最後では「ネット販売スタートマニュアル」を配布しています。ぜひ最後まで読んでいただき、活用してください!

    監修者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    ポイ活の一時所得

    ゲットしたポイントが一時所得としてみなされるのは、どのようなケースなのでしょう。それは、「ショッピングなどで購入した際にポイントが付与された場合」です。

    例えばAmazonで、10%のポイントが還元される商品をクレジットカードで購入したとします。クレジットカードは利用額に応じてポイントが付与されますが、このポイントは課税対象になります。

    しかし、Amazonから受け取る10%のポイントは課税の対象外です。店舗から直接付与されたポイントを利用することでの経済的な利益は、課税対象から外れます。

    また、課税対象となりうるポイントを受け取ったとして、そのポイントが実際に課税対象となるのは、そのポイントを利用して商品などを購入した際です。ポイントをただ保有しているだけでは、課税対象にならないので注意してください。

    ポイ活の雑所得

    ショッピング時に付与されるポイントが一時所得になるのに対して、ポイントサイトやアンケートサイトで獲得したポイントは雑所得として計上されます。これは、付与されるポイントが作業に対する対価とみなされるからです。

    ポイントを得た方法により、一時所得になったり雑所得になったりするのは少々複雑かもしれませんが、仕組みを理解しておけばそこまで難しいことではありません。

    「ポイ活の納税は現金化した時だけ」はウソ

    ポイ活で得たポイントはどのタイミングで課税対象になるのでしょう。現金化したときだけ課税の対象になる、と目にしたことがあるかもしれませんが、厳密に言うと正解ではありません。

    ポイントサイトなどで得たポイントは、現金以外にもAmazonギフト券やTポイントなどに交換できます。

    しかし、これらの方法は正確には「現金化」と呼びません。そのため、ポイントを現金化したときだけ課税の対象になるという表現は不適切です。

    正しく表記し直すのであれば、「ポイントを使用した時点で課税対象になる」、ということになります。

    ポイントに対する税制上の扱いはまだ曖昧なまま

    先程ポイントの課税タイミングなどについて触れましたが、実はポイントに対する課税については未だにわからないことが多いのが実情です。

    ・課税タイミングが不明瞭
    先程は基本的にポイントを使用した時点で課税対象になると説明しましたが、ポイントを現金と同じようにみなす考えもあるようです。

    その捉え方によると、ポイントが付与された時点で課税対象になってしまいます。ポイントの課税タイミングについてはまだ議論の最中なので、近いうちに税制で定められるかもしれません。

    もし大量にポイントを獲得して確定申告を行う必要がでてきたら、税務署に相談してみることも有効な手段と言えます。

    ・ポイントを細かく区別するのが大変
    個人事業主として生計を立てている方は、事業費をクレジットカードで決済することも多いでしょう。そんなときに1枚のカードで全て決済していると、プライベートでの決済で得たポイントと、ビジネスで得たポイントが混ざってしまうので、申告時に苦労するかもしれません。

    そのような事態を避けるために、生活費を決済するためのクレジットカードと、事業費を決済するクレジットカードを別に用意することをおすすめします。

    ポイ活で確定申告が必要なケース(給与所得者)

    基本的に給与所得者は確定申告を行う必要はありませんが、1年間のポイ活で得たポイントが一定の金額を超えた場合、確定申告が必要となります。

    一時所得が年50万円超の場合

    一時所得が50万円以上になった場合、確定申告が必要になります。なぜ50万円以上なのかというと、一時所得には50万円の特別控除額が設けられているので、一時所得が50万円に届かない場合は、税金がそもそも発生しません。

    ポイントサイトを利用しているだけなら、獲得したポイントから経費を差し引いても50万円に届かないケースが大半でしょう。

    ただし、他の一時所得が発生しているときには注意が必要です。例えば、競馬などのギャンブルで得た賞金や、生命保険の一時金などは一時所得にあたります。

    ポイントサイトで数万円しか稼いでいなかったとしても、ギャンブルなどで多く稼いでいた場合は、ポイントサイト分も一緒に確定申告を行う必要があります。

    雑所得が年20万円超の場合

    給与所得者の場合、雑所得が年20万円をオーバーすると確定申告が必要になります。雑所得と一時所得では確定申告が必要なラインが異なるので、獲得したポイントが雑所得に該当するのか、それとも一時所得に該当するのかをはっきりと区別しなければいけません。

    ポイ活に関係なく確定申告が必要な場合

    給与所得者であったとしても、給与が2,000万円を超える、医療費控除を受ける、住宅ローン控除を受けるなどの理由がある場合、確定申告を行う必要があります。何かしらの控除を受けるのであれば、確定申告は必須であると覚えておいてください。

    ポイ活で確定申告が必要なケース(個人事業主)

    次に個人事業主のケースを見ていきましょう。個人事業主は基本的に確定申告が必要になります。

    本業で確定申告が必要な場合

    本業で既に確定申告を行っている個人事業主は、ポイ活で得たポイントの利益についても、やはり確定申告を行わなければいけません。

    ただし、本業分とポイント分を分けて申告する必要はなく、本業分は事業収入、ポイント分は雑収入、もしくは一時所得として計上することになります。

    本業と合わせて所得が年48万円以上の場合

    税金が発生しないほどの所得であれば基本的に確定申告は不要ですが、ポイ活で得た利益と所得が合わせて48万円を超えるのであれば確定申告が必要になります。

    なぜ48万円かと言うと、年間所得が2,400万円以下の場合、令和2年度から基礎控除が48万円になったからです。

    ポイ活で確定申告が必要なケース(無職)

    無職の場合はそこまで複雑に考える必要はありません。ただ、それぞれのポイントが一時所得に該当するのか、それとも雑所得に該当するのかはよく考えなければいけない点です。

    ポイ活の一時所得が年50万円超

    一時所得が50万円を超えた場合、やはり確定申告が必要になります。これは一時所得の控除額が50万円に設定されているからです。

    ポイ活の雑所得が48万円超

    ポイ活での雑所得が48万円を超えた場合、基礎控除が48万円なのでやはり確定申告が必要になります。

    基本的に各種控除を利用して、最終的な所得がプラスになったら確定申告が必要だということを覚えておきましょう。

    確定申告は細かい事務作業や書類の作成が必要で、手間がかかります。期限前にまとめてやるよりも、帳簿付けなどの作業はこまめにやっておくことが大切です。

    ポイ活の税金の計算手順

    それでは実際に確定申告を行うために、ポイ活で得た税金の計算手順を解説していきます。

    ポイ活の一時所得と雑所得のポイント数を整理

    ポイ活で得られたポイントは、一時所得と雑所得に分けられます。それぞれ控除金額が異なるので、しっかりと分けて計算しなければいけません。

    ポイント数を整理できたら、次は経費について計算していきます。

    ポイ活の経費を計算

    普段会社員として勤務している方なら、経費の概念を理解できる方も多いかもしれません。ポイ活に関する出費は全て「経費」として所得から控除できます。

    経費を一切計上しないのと、経費を適切に計上するのとでは支払う税金の差がそれなりにあるので、何が経費になるかを普段から意識しておくことをおすすめします。

    では、ポイ活で計上できる経費にはどのようなものがあるのでしょう。

    ・家賃
    多くの方は自宅でポイ活を行っているかと思います。その場合、家賃を経費として計上できます。ただし、全額を経費として計上することはできません。

    実際にポイ活をする際に使用している自宅面積から、割合を計算する必要があります。例えば、ポイ活時に2割の自宅面積を使用しているのであれば、家賃の2割を経費として計上できます。

    ・パソコン代やスマホ代
    ポイントサイトへアクセスするパソコン、スマホに関しても経費で計上可能です。ただし、パソコンやスマホはプライベートでも使用する場合、全額を経費で計上できません。

    ・通信費
    毎月支払っているインターネットプロバイダ料金や、携帯電話料金も経費で計上できます。

    ・書籍代
    ポイ活の勉強をするために、本を購入することがあるかもしれません。このときに本を購入した代金も、やはり経費として計上できます。

    ポイ活の税金は申告しなきゃばれない?

    ポイ活で得たポイントは税金として申告しなくても大丈夫、と考える方もいるかもしれません。もしそのような考えを持っているのであれば、改めたほうが良いでしょう。

    ポイントを稼いでお得に生活すること自体は以前から行われていましたが、最近はそれが「ポイ活」として脚光を浴びるようになりました。

    そのため、さまざまなメディアでポイ活が紹介されるようになりましたが、注目しているのはお得な生活に興味がある方だけではありません。税務署の担当職員も「ポイ活」に注目している恐れがあります。

    税務署側も多くの人々がポイ活でポイントをゲットしている状況を把握しているものの、数が多すぎて対応できないという実情があると考えられます。

    万が一確定申告をする必要があるのにそれを無視してしまったら、どのようなペナルティがあるのでしょう。

    以下には、確定申告の必要があったのに、スルーしてしまった際のペナルティについていくつか紹介していきます。

    ・無申告加算税の支払いが生じる
    確定申告を期限までに終えなかった場合、重い罰則が定められています。その一つが「無申告加算税」の支払いです。

    期限までに確定申告を行わなかった、罰則的な意味合いで支払わなければいけないのが「無申告加算税」です。

    本来納めなければいけなかった税金に加算して支払うことになる「無申告加算税」は、最大で納税額の20%を納めなければいけません。

    普通に確定申告を行っていれば良かったのに、確定申告を怠ったことにより、多く税金を支払わなければいけなくなってしまいます。

    ただし、高額な税率をかけられるのはあくまでも税務署の調査が入った場合に限ります。

    無申告で、その後に税務署の調査で不正が発覚した場合は、50万円までは納税額に対して15%、50万円を超える場合はその分の20%を余分に無申告加算税として支払わなければいけません。

    税務署の調査が入る前であれば無申告加算税は5%に抑えられるので、もし期日までに確定申告が終わらなかったとしても、投げやりにならずにできるだけ早く確定申告を終わらせるべきです。

    ・延滞税の支払いが生じる
    確定申告の期限は、同時に各税金の納付期限でもあります。つまり、確定申告を期限通りに終わらせることができなければ、税金の納付も間に合わないということになります。

    税金を期限通りに支払うことができなければ、遅れた日数に応じて「延滞税」を支払わなければいけません。

    延滞税の割合は、「期限翌日から2ヶ月を経過する日までは、原則年率7.3%、もしくは特例基準割合+1%のどちらか低い方」、「2ヶ月を経過した翌日からは原則年率14.6%、もしくは特例基準割合+7.3%のどちらか低い方」となります。

    つまり、納付が遅れれば遅れるほど不利になってしまいます。確定申告を期日通りに終えられなかったとしても、できるだけ早めに申告自体を終わらせることが重要です。

    ・悪夢の重加算税
    確定申告をする中で少しでも納税額を抑えようと、虚偽の記載を行う、もしくは帳簿を改ざんしてしまった場合は、「ほ脱」という犯罪行為にみなされることがあります。

    先程の「無申告加算税」や「延滞税」に加えて、このようなケースは「重加算税」が課せられます。
    重加算税の割合は、なんと35~40%。

    ここに無申告加算税と延滞税も加わるので、非常に多くの税金を支払わなければいけなくなります。税金をごまかそうとしても税務署は税金のプロであり、目論見はあっさり看破されてしまう可能性があります。

    余計な税金を支払わないために、普段から適切に帳簿付けを行うことが大切です。また、「ほ脱」は立派な犯罪行為なので、最悪の場合は刑事事件として立件されます。

    懲役10年以下、または1,000万円の罰金、もしくはその併科となるため、脱税が割に合わない行為だということは明確です。

    ・青色申告を行っている場合は取消処分の可能性も
    個人事業主や法人の方は、毎年の確定申告を青色申告で行っている方も多いでしょう。ただし、青色申告も適切に確定申告を終わらせない限り、利用できなくなってしまう恐れがあります。

    2年連続で期限内に申告できなかった場合は、青色申告の承認が取り消されるかもしれません。ただし、万が一青色申告の承認が取り消されてしまった場合でも、再度申請を行うことによって再び青色申告ができるようになる可能性もあります。

    青色申告の承認が取り消されてしまったら、「青色申告の承認の取消通知書」が税務署から送付されます。法人税法には、青色申告の承認の取り消しの通知を受けた日から1年以内は、再び提出された「青色申告承認申請」で行われる申請を却下することが可能です。

    そのため、再度青色申告を行うのであれば通知を受けてから1年後に申請書を提出する必要があります。

    青色申告の承認が取り消されるケースはこれ以外にも、

    ・税務署長の指示を無視した場合
    ・提示が求められている帳簿を提出しない場合
    ・確定申告において隠蔽などが認められる場合

    などがあります。

    確定申告をスムーズに終わらせるにはどうすればいい?

    細かい作業が多くて面倒な確定申告。少しでもスムーズに、なおかつ間違いなく終わらせる方法はあるのか、こちらで紹介します。

    ・会計ソフトで書類を作成する
    確定申告の細かい作業が苦手という方は、会計ソフトを利用してみましょう。ポイ活をメインで行っている方は、基本的に白色申告で問題ありません。白色申告だけなら会計ソフトを無料で利用できるケースがあるので、自分に合ったソフトを探してみてください。

    細かい計算も全て自動で行ってくれるので、面倒だった確定申告に関する作業もすぐに終えられます。

    ・確定申告支援ブースを活用する
    ソフトを利用するのではなく、誰かに相談して確定申告を進めたいのであれば、各自治体が設けている確定申告支援ブースを活用してみるのもおすすめです。

    会計ソフトだけではどうしてもわからない部分も、確定申告に精通している職員に尋ねてみれば、すぐに解決するかもしれません。

    わからないことをその場で解決したい方は、確定申告支援ブースを利用するのも良い手段の一つです。

    ・税理士に依頼する
    ポイ活だけで確定申告する方にとってはあまり現実的な方法ではありませんが、ポイ活以外にも大きな収入がある方に検討してもらいたいのが、税理士への依頼です。

    税理士に依頼すると、どのような作業も確実に行ってくれるので、漏れがなく安心です。ただし、税理士に確定申告を依頼するためには、税理士報酬を支払う必要がありますし、普段からしっかりと帳簿付けを行わなければいけません。

    しかし、税金のプロにアドバイスをもらえるのは安心感が違います。確定申告をスムーズに完了させるためには、さまざまな方法があります。自分にとって最も適した方法を選んで、迅速かつ確実に確定申告を終了させましょう。

    ポイ活の確定申告についてのまとめ

    普段何気なくポイ活を行っている人は多いですが、一定の条件を満たした場合は確定申告が必要となります。

    確定申告は漏れがないように行わなければいけません。確定申告についてわからないことがあれば、気軽に税務署に相談してみてください。

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