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    メルカリ転売はどんなケースで古物商許可が必要?違法性も確認しよう

    監修者松下 隆史

    Amazon・Yahooショッピング!でのネット物販の専門家。前職はトラックドライバーで40代半ばから副業でネット物販を開始。4ヶ月で本業の収入越える。200名以上のネット物販のサポート、在宅で出来るネット物販の指導にてストアカアワード受賞の講師。SNS:TwitterLINE
    松下 隆史のプロフィール

    執筆者中川 瞬

    物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:TwitterLINE
    中川 瞬のプロフィール

    こんにちは。中川瞬(@buppan_system)です。

    中川
    メルカリ転売と古物商許可について知りたい(わからない)
    という方のために、古物商許可が必要なケースについて解説をします。

    この記事を読むことで、

    1. メルカリ転売で古物商許可が必要なケースがわかる
    2. メルカリ転売で古物商許可が不要なケースがわかる
    3. 違法による刑罰の内容がわかる
    4. 古物商許可を取得する方法がわかる

    この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。

    時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

    それではメルカリ転売と古物商許可について解説していきます。

     

    メルカリ転売で古物商許可が必要なケース

    継続的にメルカリで転売をするなら、古物商許可が気になるかもしれません。

    古物商許可を得てから転売を始めるか迷ったら、次に紹介する古物商許可が必要なケースを確認しておきましょう。

    中古品を仕入れて転売ビジネスするとき

    古物商の許可が必要なのは、営利目的で中古品を仕入れて転売するときです。

    ここでポイントとなるのは、「営利目的」の部分です。

    営利目的とは、利益を得るための行為をいいます。

    たとえば、ヤフオク!やメルカリで中古品を仕入れて、ビジネスとして転売するケースです。

    近くにあるリサイクルショップで仕入れるときも、利益を得る目的なら同様の扱いです。また、ジャンク品を仕入れて修理してから販売する場合も、営利目的なら古物商許可が必要になります。

    では、販売目的をどの点で判断するのでしょうか。

    リサイクルショップの店舗を構えて販売する方法は、明らかに事業だとわかります。

    ただし、転売ではヤフオク!やメルカリなどの販売サービスを利用することもあるため、判断が付きにくい場合もあるかもしれません。

    店舗をもたない場合では、繰り返す販売の場合に古物商許可の取得が必要だと考えましょう。

    新品を仕入れて転売ビジネスするとき

    古物商許可というと、中古品の仕入れだけが当てはまると考えるかもしれません。

    実は、古物営業法によると、新品も古物に含まれているとあります。

    そのため、中古品だけでなく新品を仕入れて転売ビジネスをする場合も、古物商許可が必要か確認しておきましょう。

    この新品の仕入れとは、メーカーや卸売からの仕入れではありません。

    卸売や小売店の営業では、古物商許可は要らないこととなっています。

    あくまでも、自分で使う目的や過去に取引された新品を営利目的で転売するときだけです。

    たとえば、自分で着る目的で買った新品を着ないため営利目的で転売するケースです。

    または、第三者が新品を未使用のまま販売し、営利目的で仕入れるケースも当てはまります。

    中古品の転売と同様に、数回だけなら古物商許可は要りませんが、何度も転売するケースでは古物商許可が必要になります。

    また、回数だけでなく、継続性も問われるでしょう。

    不定期で自分が要らなくなった新品を転売する程度では、事業とはなりません。

    ただし、第三者から新品や未使用品を仕入れて継続的に転売するなら、古物商許可が必要だと考えてください。

    メルカリ転売で古物商許可が不要なケース

    同じ転売でも、古物商許可が要らないケースがあります。

    基本的には、自分が使わなくなった不用品を売る場合は、許可が要らないと考えてください。

    具体的にどのようなもので許可が要らないのか確認しておきましょう。

    不用品を売るとき

    古物を売ること自体は、古物商許可を必要としません。

    つまり、自分で新品や中古品を買ったが使わなくなったので売却する場合です。

    個人がメルカリで転売する場合は、この内容が該当することが多いでしょう。

    自分が使用する目的で買ったのなら、転売で古物商許可は要りません。

    不用品の売却で許可が必要だと、フリーマーケットは成り立たなくなります。

    メルカリもネット上で利用できるフリマのため、個人が使うぶんには許可が要らないのです。

    ただし、自分が使う目的のための購入でも、転売回数が多いと事業性を疑われます。

    使う目的の購入であれば、転売回数もそれほど多くなるはずがありません。

    具体的に何回から事業だとされるかの基準は明確ではないため、一般常識で不用品の転売なのかを考えるようにしてください。

    無料でもらったものを売るとき

    知人などから無料でもらったものを売るときも、古物商許可は要りません。

    その理由は、古物商許可自体が、盗品の流通を防ぐ目的があるためです。

    無料でもらったものが盗品だとわかっていれば、転売することはまずありえないでしょう。

    なぜなら、盗品と知っていながら販売すると犯罪だからです。

    景品を売るとき

    ゲームセンターで入手した景品を転売するときも、古物商許可は要りません。

    景品はお金を使った対価のため、古物商許可とは関係ないとされています。

    お金を使ってゲームをやり景品をもらったけれど、不要になりメルカリに出品する人もいるでしょう。

    また、くじで当たった景品の転売も、許可は要りません。

    メルカリで古物商許可なく転売したらどうなる?

    ビジネスとして継続的に古物を仕入れて転売するなら、古物商許可が必要です。

    しかし、最初から転売が成功するとは限らないため、許可を得ずに販売したいと考えるかもしれません。

    そのように考えている人は、古物商許可なく転売したらどうなるのか知っておくといいでしょう。

    罰金が科せられる恐れ

    古物商許可を得ずに転売行為を繰り返していると、古物営業法に違反します。

    違反すると、100万円以下の罰金が科せられる恐れがあるため注意してください。

    該当する規定は古物営業法第31条で、無許可営業の法令違反に当たります。

    名義貸しや不正により許可を得た場合も、100万円以下の罰金対象です。

    また、違反行為に関しては、従業員も含まれるため注意してください。

    たとえば、メルカリ転売が事業規模だった場合に、法令違反となる恐れがあります。

    転売では、お小遣い程度で始める人がいるため、その後利益が大きくなっても古物商許可が要らないと勘違いしているケースは少なくありません。

    ただし違反行為が判明すれば、100万円以下の罰金が科せられる可能性があることを頭に入れておいてください。

    逮捕される恐れ

    古物商許可を得ずにメルカリで転売していると、逮捕されるリスクがあります。

    逮捕されてしまうと、3年以下の懲役が科せられてしまいます。

    懲役とは、簡単に説明すると刑務所で生活するということです。

    生活のなかでは、労務作業が科せられています。

    労務作業は1日8時間までで、月5,000円程度のお金が支払われます。

    つまり、「懲役3年」とは、刑務所で3年間生活しながら労務作業が必要ということです。

    短期間とはいえ制限のある生活となってしまうため、注意するようにしましょう。

    古物商許可の取得をしないでメルカリで転売を続けるつもりなら、逮捕されるリスクも考慮するようにしてください。

    メルカリ転売で違法の可能性があること

    罰金や逮捕が科せられないよう、転売行為で違法となる行為を確認しておきましょう。

    違法の可能性がある2つの行為について紹介します。

    転売の金額が大きい

    メルカリ転売で収入額が大きくなる場合は注意が必要です。

    どのくらいの金額で違法性があるか明確には言えませんが、一般的にはそれだけで生計が立てられるほどの収入が目安となります。

    メルカリ転売での利益で生活できるレベルなら、古物商許可が必要でしょう。

    第三者から見て生計を立てられる収入があるなら、許可を得ずに転売する行為は違法です。

    本人はそのつもりがなく転売していたとしても、言い訳でしかありません。

    また、安価で仕入れたものを高額で販売する行為も危険です。

    定価と比べて異常なほど高値で売り出せば、営利目的だととらえられても仕方がありません。

    メルカリ転売での収入が、お小遣い程度や副業レベルなら問題ありませんが、収入が大きくなってきたら、古物商許可を取るようにしてください。

    「メルカリでの転売なら見つからないだろう」と、安易に考えるのは避けましょう。

    メルカリでは正しい運営をする目的で、利用者同士が違反行為を申告できるため、違反行為が見つからないとはいえません。

    チケットの転売

    メルカリ転売で明らかに違法性がある行為は、チケットの転売です。

    チケット転売は法律で規制されているため注意してください。

    東京オリンピック開催にともないチケット転売を規制する必要があったため、令和元年にチケット不正転売法が施行されました。

    違法となるのは、販売者の許可を得ずに転売する行為です。

    転売が禁止されているチケットは、チケットに記載されているため確認しましょう。

    また、自分で利用する目的で購入したチケットの転売であっても、買った価格より高値で売ることは禁止されています。

    もし不正にチケット転売をしたことが発覚したら、1年未満の懲役または100万円以下の罰金が科せられるため注意してください。

    古物商許可の取り方

    メルカリ転売を継続する場合や、金額が大きくなるようなら古物商許可を取得しましょう。

    許可は自分で申請する方法と、専門家に依頼する方法があります。

    用意する書類が複数あるため、事前に確認しておいてください。

    警察署へ申請しに行く

    古物商許可は、最寄りの警察署へ申請に行きます。

    申請費用は19,000円で、自分で申請する場合は申請費用のみの負担です。

    なお、許可申請から許可が下りるまでは、1~2か月くらいかかるようです。

    メルカリで転売を始める2か月前に、近くの警察署の「古物商担当」へ行きましょう。

    警察署では、説明を受けてから申請書をもらうことができます。

    また、記入ミスの際には、Webサイトからダウンロードすると便利です。

    必要書類の準備と書類の記入が終わったら、再び警察署へ行きます。

    本人の申請ではない場合は委任状を求められることがあるため、本人申請がおすすめです。

    書類を確認してもらい受理されたら、19,000円の証紙を購入してください。

    その後、40日~60日程度で警察署から許可の電話が来ます。

    行政書士に申請を依頼する

    古物商許可の申請では用意する書類が多いため、手間を感じる人もいるかもしれません。

    手続きが不安な人や手間を減らしたい人は、行政書士への依頼がおすすめです。

    専門家に依頼するとミスを減らせるため、スムーズに申請できます。

    行政書士に依頼する場合は、行政書士に代行料を支払います。

    古物商許可の手数料の19,000円と行政書士代行料を考慮しておいてください。

    行政書士に支払う代行料は、事務所ごとに差はありますが4~5万円程度です。

    住民票・登記簿など必要書類は自分で役所や法務局へ行って取得しなければなりません。

    必要書類の取得も依頼する場合は、手数料や代行料を確認してください。

    メルカリ転売は古物商許可の取得がおすすめ

    生計が立てられるくらいの収入を見込んでいるなら、古物商許可を得ておきましょう。

    2か月くらい前から申請の行動を始めると、メルカリ転売がスムーズです。

    続けていくかわからないなら許可は不要ですが、心配なら収入が増えた段階での申請がおすすめです。また、メルカリ転売を試しにやってみる場合は、許可は要りません。

    自分にメルカリ転売が合っているかわからない人は、不用品の転売から始めてみてはどうでしょうか。

    事業として続けられるようであれば、申請がおすすめです。

     

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