こんにちは。中川瞬(@shun01224)です。
- タイ輸入の禁止商品と規制商品を知ることができます。
- タイ輸入で安全な仕入れをすることができます。
この記事を書かせて頂いている私は、現在、輸出・輸入・国内の転売のノウハウをお伝えしています。
時間がない会社員の方や子育てをしている主婦の方に、指導や転売システムの提供をして、忙しくても副業で収入を得てもらっています。

このページではタイ輸入の規制品と禁止品について解説をしていきます。
タイに仕入れに行くと、日本で商品リサーチをしていて見つけた商品や類似品がたくさんあります。
そこでついついテンションがあがってしまい、あれもこれもと仕入れたくなるのですが、ちょっと待った。
その商品は本当に仕入れてもいい商品でしょうか?
仕入れをする前に、いや日本にいるうちにあらかじめ確認しておきましょう!
タイ輸入の規制品と禁止品
タイ輸入での輸入禁止品と規制品と聞くと、特別な注意が必要かといいますとそうではありません。
欧米輸入・中国輸入で仕入れる商品と同じで、日本に輸入することができる商品は以下のページで紹介している税関で定められた商品になります。
輸入ビジネスで注意すべき輸入禁止品と規制品をまとめました↓
タイ輸入ではワシントン条約に注意
ただその中でもタイ輸入で特に注意が必要な商品として、ワシントン条約に該当する商品があります。
ワシントン条約では絶滅の恐れがある動植物を保護する目的の条約で、人が商用や学術用のために乱獲や密漁をしないように規制をする国際的な条約です。
ワシントン条約では「附属書 I」「附属書 Ⅱ」「附属書 Ⅲ」という分類に分かれています。
附属書 Iの商品は商用としての輸入が禁止されており、附属書 Ⅱ、附属書 Ⅲの商品では輸出国政府の発行する輸出書が必要になります。

タイ輸入 ワシントン条約 ワシントン条約 附属書
書類についてはお店に「CITES証明書(CITES certificate)を発行できますか?」と聞けば、発行してもらうことが可能ですので該当の商品を仕入れる場合には、証明書をもらっておくようにしましょう。
タイ輸入でワシントン条約に当てはまりそうな商品については、以下のページで紹介しているので参考にしてください。
タイ輸入で注意すべきワシントン条約に該当する商品↓
タイ輸入の禁止商品と規制商品のまとめ
タイ仕入れではとにかくワシントン条約に注意して商品を仕入れるようにしましょう!証明書がないまま仕入れをすると、税関で没収されてしまいます。
せっかくタイにいき商品を没収されては時間もお金も無駄になってしまいますので、あらかじめ確認しましょう。